車 引越し 手続き

自動車の引越しの準備と言いましても、自動車で引越しする事ではなく新居への住所変更の手続きのことです。準備としては必要書類がそろっているかとか、自分で簡単にできるものですがディーラーでローンを組んだ時など使用者と所有者が違う時は注意しましょう。

あなたにあった引越し業者を探しましょう。

車 引越し 手続きを考える

自動車の引越しの準備としての住所変更の手続きは、どこでどうすればよいのか、車庫証明は購入時はカーディーラーでしてもらったのだけれど、自分でするのはどうすれば・・・あまりイメージが湧きませんよね。 自動車の引越しの準備ということで、住所変更など手続きに必要な書類や方法を紹介しますのであらかじめ下調べして迷うことなく一回で済む様に準備しましょう。

自動車の住所変更の手続きは例えそのままにしておいても行わなくても当面は乗れてしまいますが、住所を変更されてから原則として15日以内に済ませないといけないことになっています。自動車税のお知らせなども旧住所に届いてしまいますので面倒ですし、今後車を売るとか廃車にするとか言う場合にも厄介ですからすぐにできるようにも早めに準備しておいた方が良いと思います。

新居が今ついているナンバーを管轄する陸運局と異なる場合は当然ナンバープレートも変更になりますし、ナンバープレートを交換してもらうために陸運局へ自動車を持っていく(乗っていく)ことが必要です。

更に、たまにあることですがカーディーラーでのローンを組んだ場合など、所有者がディーラーになり使用者が自分になっている場合もありますので、その時は準備する書類が違いますので注意が必要です。自動車の引越しの準備の際には、車検証で確認しておきましょう。

車の住所変更手続きに必要な書類など一覧を下に書いておきますので参考にしてください。

・申請書
大抵は運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しています。

・手数料印紙
これも同様に運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しています。

所有者の方と使用者の方が同じ場合の必要書類(車検証で確認できます。)

・自動車検査証

・住民票・戸籍謄本・登記簿謄(抄)本など(証明後3ヶ月以内のもの)
新住所を証明できる新しいものが必要です。
※ 自動車検査証に記載されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる書類が必要になります。

・印鑑
本人が申請される場合又は本人が申請されない場合は印鑑を押印した委任状が必要になります。 

・自動車保管場所証明書
警察署で証明後1ヶ月以内のものが必要で、警察署で申請と取得が出来ますので管轄する警察署で申請書類や手数料印紙(大抵は交通安全教会で購入)を添えて取っておきます。

使用者と所有者が異なり使用者の方のみ変更する場合の必要書類
つまり、ローンなど組んでその支払い中で、所有権がローンを組んだところ(カーディーラーなど)にあり、使用者(自分)の住所変更をしたい場合の事です。

・自動車検査証

・所有者の方の印鑑
使用者本人がする場合は所有者の印鑑を押印した委任状が必要になりますので、準備しておきます。

・新しい使用者(自分)の住民票など(証明後3ヶ月以内のもの)  

・新しい使用者の印鑑
自分で申請しない場合は印鑑を押印した委任状が必要になります。)

・自動車保管場所証明書
警察署で証明後1ヶ月以内のもので自動車保管場所証明書は、新しい使用者の方のものが必要です。 管轄内の警察署で自分で簡単に採ることができます。  

引越しもとと先の管轄が異なる場合は、ナンバープレートが変わりますので、自動車の持込が必要となります。

登録手数料、ナンバープレート交付手数料の他に、自動車税・自動車取得税が必要な場合があります。

以上を準備して陸運局に行き自動車の住所変更をします。面倒で大変なようですがわからないことは聞いてみると親切に教えてくれますので、引越しの後わすれないように予定を立てて置くと良いでしょう。

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